このページでは,当弁護団で取り扱っている5つの事件の例を紹介しております。

 下記の事例を見て,心当たりのある方は詐欺被害に遭っている可能性が高いため,すぐに当弁護団にご相談ください

 

1.サクラサイト被害(出会い系被害,高額贈与約束被害など)

 “サクラサイト”とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者のさまざまな気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。

(国民生活センターHP(http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sakurasite.html)より。)

 このサクラサイト商法の被害をサクラサイト被害と言います。

 

(1)  事例1(出会い系,利益供与複合型)

 被害者の携帯電話に,芸能人を装うサクラからの迷惑メールが届く。被害者がそのメールに返信をしてサクラとやり取りを続けていると,「今の方法で連絡がとれなくなる」「連絡先の交換のために,あるサイトを利用する必要がある」として出会い系サイトに誘導される。

 被害者が,出会い系サイトを利用して,芸能人を装うサクラと連絡先を交換しようとすると,事務所の人間と称する人物から「連絡先を交換するには,事務所の役員の同意が必要」「(芸能人を装うサクラとやり取りを続けることについて)心の支えになってくれることについて謝礼金を支払う」という旨の連絡が来る。

 被害者が,出会い系サイトで,メール1通数百円という高額のサイト利用料を支払いながら,事務所の同意を得るための手続きのやり取り,謝礼金の送金手続きを行うが,1年以上経っても連絡先を交換できないだけでなく,謝礼金も得ることはできず,出会い系サイトの利用料金だけが増え続け,被害額は1000万円を超えた。

 

(2)  事例2(出会い系)

 被害者は,SNSで出会った相手とLINEでやり取りをしていると,「携帯電話の調子がおかしい」ことを理由に,出会い系サイトに誘導される。連絡先交換のためにポイント購入の必要があると言われて,ポイントを購入して試みるも,連絡先の交換手続に失敗する。

 再度の手続きや救済措置として,さらに金銭の要求が続く。

 

(3)  事例3(出会い系)

 最初は,他の出会い系サイトで出会った男性とLINEを交換したが,しばらくすると相手の男性から「携帯が壊れた」と出会い系サイトに誘導される。

 同男性との連絡先の交換しようとしても,文字化けにより行えない。個人情報を文字化けせずに送るために解除費用が言われ入金するも,何度やってもパスワードの打ち間違いなど何かしらの理由をつけて連絡先の交換はできない。

 

(4)  事例4(出会い系,利益供与複合型) 

 被害者に間違いメールを装った女性からの連絡が来る。被害者がその女性とメル友になってやり取りをしていたところ,「チャットで話をしたい」として出会い系サイトに誘導される。

 被害者は,同女性と電話番号の交換をしようとするが,文字化けがおこり失敗する。個人情報を文字化けせずに送るために解除費用が必要と言われ入金するも,何度やってもパスワードの打ち間違いなど何かしらの理由をつけて連絡先の交換ができない。

 さらに,別の人物から,女性とのやり取りの為にかかったチャット利用分を返金したいので手続きに協力してもらいたいと言われ,意味不明なメッセージを複数回送信させられるが返金されることはなく,被害額は膨らみ続けた。

 

 

 

2.占いサイト被害

 無料占いサイトを利用したことなどをきっかけに,占い師と称する者から「あなたにすばらしい幸福が訪れようとしている」などと利益を告げながら,それら利益を受け取るには占い師と称する者とのやり取りが必要と誤信させ,占いサイトの利用料を支払わせ続けられる被害を,占いサイト被害といいます。

 

(1)  事例1

被害者は,ネット上の「初回鑑定無料」といった広告から占いサイトに登録した。そうしたところ,複数の鑑定師(占い師)と称する人物らから,「集中的に鑑定すべき人に選ばれた」「(被害者には)〇〇の波動が現れかかっています」などと良い方向の内容のメールが送られてきて,「【△△△】この言霊をこちらにお送りください 」「○○をして、終わりましたら【□□□□】と お送りください」(【 】内には、空想的な要素が 連想される、言葉の意味を成していない文字が 記載されている)など、返信を要求するメール が次々送られてきた。被害者は,ポイントを購入して鑑定士らに返信をし続け,ポイント購入のために数百万円を費消してしまった。

 

(2)  事例2

 被害者は,占いサイトで,占い師からやり取りを続けることにより利益が得られるものと誤信させられ,占い師からの指示どおり呪文のような文字をメールをポイントを購入・消費しながら送り続けていたところ,ポイント購入のために数百万円を費消してしまった。

 

 

 

3.情報商材被害(副業サイト被害)

 「簡単に儲かる話がある」という趣旨のネット上の広告等から誘導され,高額の料金を払って情報を購入したり,お金儲けのプログラムなどの会員になったりするが,全く儲からない被害のこと。

 (国民生活センターのHPhttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180802_1.html

 

(1)  事例1(相談にのるとお金がもらえる系)

 被害者は,副業を探していたところ,メールで男性の相談を受けることでその男性から謝礼金を貰えるというサイトを見つけ,登録した。

 被害者が,男性の相談にのり,報酬を受け取るという段階になって,サイトからパスワードの照合等を理由に次々とポイントを購入させられるが,結局報酬を受け取ることが出来ない。

 

(2)  事例2(仮想通貨系)

 被害者は,仮想通貨FXで絶対に儲かると言われ,入会金や自動売買ソフト購入費等の名目で金員を支払わされたが,儲かることはなかった。

 

(3)  事例3(会員のグレードにより利益が異なる系)*H30-17事件 担当中嶋

 被害者は,「1万円で全員1億円稼ぐ」といった文句のサイトに登録し,入会金として数十万円を支払った。被害者は,ゴールドコースの会員になれば,もっと儲かると言われたため,さらに数十万円を支払ったが,儲かることはなかった。

 

(4)  事例4(投資ツール購入系)

 被害者は,FX取引のシステムツールの性能を競う大会の優勝者が開発した,FX取引ツールを入手できる者に当選したとの案内を受け,数万円で購入する。その後,電話勧誘で,さらに性能の良い取引ツールの購入を勧められ購入する。

 しかし,どちらの取引ツールも使用できなかった。

 

 

 

4.架空請求被害

 郵便やショートメール等を用いて行われる架空請求が行われる被害のこと。

 

(1)  事例1(ショートメール,典型例)

「有料コンテンツ利用料金のお支払い確認がとれていません。本日ご連絡ない場合,少額訴訟手続きに移行します。至急ご連絡ください。03-・・・」という身に覚えのない請求がショートメールでされる。

 

(2)  事例2(ショートメール,有名企業を詐称するもの)

「コンテンツ利用料金の精算確認が取れません。本日ご連絡なき場合には法的手続きに移行致します。アマゾンジャパン㈱(03-・・・)」という身に覚えのない請求がショートメールでされる。

 

(3)  事例3(はがき)

「最終告知」という内容で,連絡がない場合訴訟をする旨のはがきが,裁判所や関係団体を連想させる架空の団体から届く。

 

 

 

5. アダルトサイト被害(ワンクリック詐欺)

 被害者が,インターネット上で,アダルト関連サイトを開いたときに,突然「登録完了」「利用料発生」「(被害者を特定したと連想させる情報が表示される)」という旨の表示が画面上にされ,消えなくなる。画面上の表示を消したりするために,表示されている連絡先に連絡すると,解約料等名目で金銭の支払いを要求される。